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『扶養親族』の範囲。

『扶養親族の範囲』は、税法上と社会保険制度とで、判断が異なります。


✅ 確定申告をする際に注意。

少しの金額のオーバーでも『範囲』から外される場合があります。


✅ 配偶者の勤務先から『事前調査』の形で『お伺い』が来ます。

分からないままに記入・提出すると、驚くほどの税金を請求(追徴)される場合があります。



【国税庁】

(扶養控除)

① 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

② 納税者と生計を一にしていること。

③ 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は、白色申告者の事業専従者でないこと。


(配偶者控除)

扶養対象が配偶者の場合は、扶養する配偶者が最大38万円の配偶者控除が受けられます。


年収が103万円以下なら本人に所得税がかからないうえ、扶養する配偶者の所得税も軽減されます。


収入が103万円を超えても、扶養者の年収が1,000万円を超えない年は配偶者特別控除が受けられます。


控除額は本人と配偶者の年収に応じて段階的に引き下げられますが、被扶養者の年収が201万6,000円未満なら配偶者特別控除の対象となります。



【全国健康保険協会】

社会保険の扶養に入るには、年収130万円未満、かつ収入が被保険者本人の収入の2分の1未満であることが条件とされています。


なお、被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年収180万円未満とされています。


収入がパートやアルバイトの給与所得のみであれば、総支給額が月給10万8,333円以下という条件も満たさなくてはなりません。

総支給額は、給与・賞与・各種手当などを含めた税引き前の金額です。


保険組合によって扶養者になれる基準に多少の違いがあるため、収入の規定については加入している健康組合に確認する必要があります。



【公的年金加入者の三つの分類】


① 第1号被保険者:自営業者や農業従事者など第2号・第3号に該当しないすべての人

② 第2号被保険者:サラリーマンや公務員など厚生年金の加入者

③ 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人

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