top of page

『暦年贈与』とは?その①

『暦年贈与』とは毎年110万円まで贈与税がかからない非課税枠の事です。


1人が1年間(1月1日から12月31日まで)にもらう財産が110万円までであれば贈与税が非課税となります。

この考え方を暦年贈与といいます。

よって、”1年間に110万円までの贈与が非課税”であることから、この範囲内であれば毎年贈与をしても税金は一切かからないということになります。

またこの暦年贈与の範囲内であれば、贈与を受けても贈与税の申告も必要ありません。



✴️ 贈与税は「1年ごとの総額」で判定する。


贈与税は、1人が1年間にもらった財産の総額で考えます。例えば、今年の12月30日に100万円、来年の1月5日に100万円の計200万円の贈与を受けても、年が異なれば贈与税は発生しません。



✴️ 暦年贈与の110万円のボーダーラインは「贈与を受ける人」


暦年贈与でよくある勘違いが2つあります。


勘違い①:110万円以内であれば何人からでも「もらえる」という考え方。

勘違い②:贈与をする方の贈与総額が110万円という考え方。


暦年贈与の非課税枠である110万円は”もらう人側”の限度額です。

仮に父親から60万円と母親から51万円の計111万円もらった場合には、ご自身が贈与税の対象となり贈与税の申告と納税が必要となります。

逆に、財産をあげる人は、何人にいくらあげても自分が税金を払うことはありません。



✴️ 暦年贈与の範囲内で贈与される財産は現金に限らない。


110万円までの贈与に関しては、現金に限りません。

現金の他に株券や不動産の持ち分の一部、車など財産かつ110万円の枠内であれば暦年贈与を活用できます。現金以外のものについては、財産の評価額をそれぞれ調べることになります。

最新記事

すべて表示
税金あれこれ?

① 法人が代表者個人から借入をした場合の適正利息は? 🅰️ 税務的に承認される利率は毎年定められています。 令和3年の場合は、1%(年)です。 貸主(今回の場合は代表者)が他者から借入をして課した場合、その紐付けが出来ているのであれば、その利息でも大丈夫です。 ②...

 
 
 
記事紹介

相続関係の雑誌の中で、皆さんの参考になる記事を見つけたので、そのまま紹介しますね😊

 
 
 

コメント


​当サイトの記事・写真などを無断転機することを固く禁じます。

bottom of page