『節税』は国の制度の中で、上手に対応して行う。その①
- 高山大進
- 2022年3月8日
- 読了時間: 2分
✅ 『申告』は『期限内』にする。
確定申告期限は、毎年2月16日〜3月15日です。
申告期限を過ぎても、確定申告自体は可能です。
しかし、期限後の申告は、「無申告課税」や「延滞税」の対象となり、罰金が発生します。
また、青色申告事業者は、2年連続で期限後申告すると青色申告の承認が取り消されてしまいます。
<無申告加算税の条件別税率>
① 税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合:5%
② 税務署の調査通知を受けた後で自主的に期限後申告した場合:50万円までは10%、50万円を超える部分は15%
③ 税務署から指摘された後で期限後申告した場合:50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
<無申告加算税が課されない条件>
① その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
② 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
・その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
・その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
この両方が必要です。
〈延滞税は年利最高14.6%〉
延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、遅れた日数分だけ加算されます。最高税率は年14.6%と非常に高い税率となっています。
〈期限後申告すると青色申告特別控除が減額される〉
65万円の青色申告特別控除を受けるために準備をしていたにもかかわらず、申告期限を過ぎてしまった場合、控除額が10万円に減額されてしまいます。 税制改正により、2020年分の確定申告から65万円の青色申告特別控除を受けるためには、従来の青色申告の要件に加えて、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告が必須となりました。
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