この『税金(個人)』はいつ納めるの?
- 高山大進
- 2022年3月14日
- 読了時間: 3分
個人に課される税金は、毎年1月1日〜12月31日の所得の合計額に応じて計算されますが、各税金によって支払い期間・回数が異なります。
ココでは分かり易くする為に、平成3年1月1日〜平成3年12月31日までの税金についてお話しします。
✅ 所得税
基本、平成4年3月15日が納税期限です。
しかし、給与所得者は平成3年の各月に給与から【源泉徴収】という形で収めていき、平成4年1月に会社が【年末調整】事務を行い本来の【所得税】を計算し、徴収し過ぎた分を払戻してくれます。
所得が【給与所得のみ】の方はココで完了です。
給与以外の所得があり、【確定申告】の必要な方は、平成4年2月16日〜同年3月15日迄に【確定申告書】の提出と【所得税】の【納税】を済ませる必要があります。
✅ 予定納税
コレは平成4年1月1日〜同年12月31日の所得に対する所得税の一部です。
平成4年5月15日現在において確定している平成3年度分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、平成4年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
納付額は、予定納税基準額の2/3を2回に分けて納付します。
納付日:8月2日・11月30日
納税日を過ぎると
年率2・4%〜14・6%の【延滞金】が課せられます。
✅ 住民税
平成4年1月1日時点で住所のある地方自治体に納める【地方税】です。
平成4年5月ごろに平成3年度分の所得に応じて計算されます。
納付期間
【特別徴収】主に会社員が対象になりますが、平成4年6月〜平成5年5月の12回に分けて給与から【源泉徴収】されます。
【普通徴収】それ以外の人にあてはまり、1年分の税金を一括で納めるか、年4回に分割して6月、8月、10月、1月に納めます。
✅ 国民健康保険税
平成4年4月1日現在において確定している対象者(国民健康保険加入者全員)の平成3年度分の所得に応じて計算されます。
【軽減措置】
平成3年の総所得金額が一定の基準以下の世帯は保険料の額が、7割、5割または2割減額されます。確定申告(住民税)の申告を済ませてあれば、手続きの必要はありません。
なお、国保加入者でない世帯主に所得があると、減額にならない場合があります。
対象期間
平成4年4月1日〜平成5年3月31日
納付期間
平成4年6月〜平成5年3月の10回に分けて納税します。
✅ 国民年金税(国民年金保険料)
『国民年金税』とは、基礎年金ともいわれ、国民皆年金制度により、20歳以上60歳未満の人は、すべて加入しなければならない公的年金のことで、全員が【一定額(毎年上がっています💦)】を納めることになっています。
免除申請
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合、未納のままにせず、「国民年金保険料免除制度」の手続きができます。
保険料の免除が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
納付期間
20歳〜60歳で、他の健康保険に加入していない間。
毎年6月に、その年の6月〜翌年の5月分として決定された金額の通知があります。
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