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遺産を相続出来るのは誰?

相続では、亡くなった方を【被相続人】、財産を受け取る人を【法定相続人】と言います。


✅ 法定相続人の順位

・配偶者-常に相続人

・第1順位-子ども(直系卑属)

・第2順位-父母(直系尊属)

・第3順位-兄弟姉妹(傍系血族)


✅ 順位が上の相続人が健在の場合、それより下位の順位の人は相続人にはなれません。


✅ 順位者が死亡している場合は、それより以下の順位者より、その子どもが優先的に相続人となる。


✅ 父母が相続人となった場合で、当事者が死亡している場合は、父母双方の祖父母が相続人となる。


✅ 配偶者、特別縁故者もなく、遺言もない場合、財産は国庫に入ります。

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相続関係の雑誌の中で、皆さんの参考になる記事を見つけたので、そのまま紹介しますね😊

 
 
 

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