遺産を相続出来るのは誰?
- 高山大進
- 2021年12月7日
- 読了時間: 1分
相続では、亡くなった方を【被相続人】、財産を受け取る人を【法定相続人】と言います。
✅ 法定相続人の順位
・配偶者-常に相続人
・第1順位-子ども(直系卑属)
・第2順位-父母(直系尊属)
・第3順位-兄弟姉妹(傍系血族)
✅ 順位が上の相続人が健在の場合、それより下位の順位の人は相続人にはなれません。
✅ 順位者が死亡している場合は、それより以下の順位者より、その子どもが優先的に相続人となる。
✅ 父母が相続人となった場合で、当事者が死亡している場合は、父母双方の祖父母が相続人となる。
✅ 配偶者、特別縁故者もなく、遺言もない場合、財産は国庫に入ります。
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