節税対策の生命保険契約に『贈与税』がかかってしまった😱
- 高山大進
- 2022年2月25日
- 読了時間: 3分
✅ 連年贈与と定期贈与の違い。
😱 年間110万円以下の贈与でも贈与税が課税。
今回の智慧は『生前贈与』についてです。
『生前贈与』とは生きている間に財産を贈与することです。
1年間に110万円以下の贈与であれば、贈与税が課税されないので、相続財産を減らすことができ、相続税対策として有効な手法と言えます。
しかし、毎年同じ金額を贈与し続けると【定期贈与】とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合があります。
✅ 連年贈与とは
連年贈与とは【毎年贈与をおこなうこと】です。
贈与税は1年間に受け取った金額の合計額から110万円を差し引いた金額に対して課税されます。110万円以下の贈与であれば贈与税が課税されません。
したがって、一括で贈与するのではなく【110万円以下に分けて毎年贈与すると節税することが可能です。】
例えば、20歳以上の子供が親から1,000万円を受け取った場合は贈与税の税率は30%で控除額は90万円ですので、贈与税の金額は(1,000万円-110万円)×0.3-90万円で177万円となります。
しかし、年間110万円以下ずつ贈与すると贈与税が0円になりますので、177万円の節税効果が得られます。
年齢が若く相続までの期間が十分にあると考えられる場合は一括で贈与するのではなく110万円以下に分けて贈与すると良いでしょう。
✅ 定期贈与とは
定期贈与とは【毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与】のことです。
例えば、1,000万円を100万円ずつに分けて毎年贈与するという取り決めをおこない、生前贈与をおこなった場合は定期贈与となります。
定期贈与の場合は毎年の贈与金額が110万円以下であっても、定期贈与の取り決めをおこなった年に【定期金に関する権利】の贈与を受けたとして、【贈与額の合計額に対して贈与税が課税されます】。
毎年100万円を10年間にわたって贈与するという定期贈与の取り決めがおこなわれた場合、取り決めをおこなった年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与したとして、1,000万円に対して贈与税が課税されます。
下記の契約形態の生命保険契約が、コレに該当します。
契約者【子供】
引落とし口座【親名義の通帳】
✅ 連年贈与と定期贈与の違い
連年贈与も定期贈与もどちらも毎年贈与をおこなうことを指しますが、連年贈与と定期贈与の違いは【たまたま毎年贈与をおこなっていた】のか、【予め取り決めがあって毎年贈与をおこなっていた】のかです。
たまたま毎年贈与をおこなっていたのであれば連年贈与とみなされ、毎年贈与額に対して贈与税が課税されます。
予め取り決めがあって毎年贈与をおこなっていたのであれば定期贈与とみなされ、贈与額の合計に対して贈与税が課税されます。
ご注意ください。
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