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『弁護士特約』その③

弁護士費用特約の注意点


① 利用するのに保険会社の事前承認が必要


弁護士等に委任する費用について、弁護士費用特約を使うのには保険会社に事前に申し出て承認を得る必要があります。


できるだけ早く交渉を進めたいという気持ちはあると思いますが、余計な費用負担をしたくないのであればきちんと事前に承諾を得ましょう。(弁護士の先生が代理でしてくれる場合が殆どです)



② 家族で補償が重複する可能性がある


家族で複数台の車を持っているという場合、すべての車に弁護士費用特約を付けると補償内容が重複して保険料の無駄払いとなってしまいます。

弁護士費用特約は記名被保険者(主な運転者)に加えて、配偶者、同居親族、別居の未婚の子も補償の対象となります。

つまりは家族で複数の車を持っている場合にはどれか1台に弁護士費用特約を付ければ十分なのです。

複数の契約があっても多くの保険金が受け取れるわけではないので、どれか1台の契約に残して他は解約するのが良いでしょう。


※車両保有者や契約車両搭乗者への補償など完全に重複しているわけではない部分もあります。


弁護士費用特約の適用範囲

 (利用できる人の範囲)

・記名被保険者本人

・その配偶者

・同居の親族

・別居している子(未婚)

・弁護士費用特約を付けた自動車保険の契約車両に乗っていた人

・契約車両の所有者



③ 自動車にかかわらない事故は対象外


自動車保険の弁護士費用特約は、多くの場合、自動車に関する事故のみを補償の対象としています。

自転車同士の事故の場合や歩いていて自転車にぶつかられた場合、その他日常生活上の事故については補償対象とならないことが多いです。


しかし、最近では補償範囲を日常生活の事故にまで広げたタイプの弁護士費用特約を付けられる保険会社もあります。(自動車・日常型)



④ 事故後に契約しても使えない


当たり前です😅

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