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『弁護士特約』その②

弁護士費用特約はどんな場合に役に立つ?


✅ もらい事故の被害にあったとき😩


弁護士費用特約が役に立つ場面としてよく紹介されるのがもらい事故にあった時です。


自分には過失がないもらい事故の場合、【自分が契約する保険会社は事故相手との示談交渉を行うことができません。】


保険会社が示談交渉できない理由としては弁護士法の絡みがあります。


もらい事故の場合だと、被害者側に事故相手への損害賠償責任が発生しないので保険会社は事故とは無関係の立場になります。


この場合、【事故相手との示談交渉という法律事務を行うと弁護士法第72条(非弁活動の禁止)に違反することとなってしまいます。】


ゆえに、もらい事故の場合は保険会社は示談交渉できないのです。


したがって、もらい事故の場合は事故相手との示談交渉は自分自身で行うか、弁護士に委任して示談交渉をしてもらうかする必要があるのです。


示談交渉を自分でできるのであれば問題ありませんが、素人が加害者側(多くの場合は加害者が加入している保険会社)と示談交渉するのは骨が折れますし丸め込まれてしまう可能性もあります。


また、弁護士への相談や委任は弁護士費用特約がなくてもできますが、高額な弁護士費用を自費で払う必要があります。


もらい事故の場合は弁護士費用特約に加入していると話がこじれてしまった時も安心できるでしょう。



✅ 相手が無保険で交渉に応じる気がないとき😱


公道上を走る車のすべてが任意保険に加入しているわけではありません。


損害保険料率算出機構「自動車保険の概況(2019年度版)」によると、保有車両数に対する対人賠償の普及率は自動車保険と自動車共済を合わせて88.2%です。

対人賠償は自動車保険・共済の基本的な補償内容なので、残りの10%強は無保険であると考えられます。


相手が任意保険に加入していない場合、弁護士に依頼しなければともに素人同士の交渉となることが考えられます。


そのような場で、相手が過失を認めようとしなかったり想定される水準よりはるかに低い賠償額を示してきたりすることも考えられます。


こうした場合には、弁護士に依頼することで自分の手間をなるべく省き、また、面倒になって折れてしまうということも少なくなります。


事故にあった時は、とりあえず高山までご連絡ください。(事故になるかどうかも、分からない場合でも大丈夫です👌)

その後の対応を細かくご説明しますね😊

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