『主婦(主夫)休損』
- 高山大進
- 2021年11月10日
- 読了時間: 1分
専業主婦(主夫)も休業損害を請求することができます❣️
専業主婦(主夫)やパートタイマー等もしている兼業主婦(主夫)は、「家事従事者」と呼ばれています。
家事従事者の仕事である家事労働は、ケガのためにすることができなくなったとしても、その対価としての報酬が減るわけではありません。
そもそも報酬のない労働だからです。
しかし、洗濯や掃除、料理などの家事労働は、人を雇えばお金がかかるものであり、経済的な価値があると考えられています。
家事従事者も、家事労働の対価としての報酬はないとはいえ、経済的な価値のある仕事をしていることには変わりがありません。
そこで、専業主婦(主夫)であっても、交通事故が原因でケガをし、家事労働を休まざるを得なくなった場合には、これを休業と考え、休業損害を請求することができるのです。
ただし、自分のための家事労働は、誰しも生活するために行うものであり、経済的価値がないと考えられますので、家事労働ができなくなったことを理由として休業損害を請求することはできません。
(by リーガライフラボ)

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