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『休業損害(慰謝料)』の3つの算定基準

休業損害(慰謝料)の算定基準は3種類(自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準)あり、どの基準で計算するかによって、金額が異なります。

一般的に一番高くなるのが弁護士・裁判基準です。


『休業損害の計算方法』

休業損害は、次のように計算します。


1️⃣ 1日当たりの損害額(仕事をしていれば得られていたはずの収入=基礎収入)を算出


2️⃣ 実際に休んだ日数を算出


3️⃣ 1と2を掛けて、休業損害を算出


<計算式>基礎収入×休業日数=休業損害額


『入通院慰謝料の計算方法』

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法は、次のようになります。


🅰️ 4,300円×全治療期間の日数

🅱️ 4,300円×(実通院日数の2倍)

2つの計算式のいずれか小さいほうが入通院慰謝料の金額となります。

ただし、2020年3月31日以前におきた事故の場合は4,200円で計算します。

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